病児・病後児保育とは

病児病後児保育は、病気または病気の回復期にあるお子様を家庭で保育できない場合に、専用の施設で看護師や保育士等の専門スタッフが一時的にお預かりします。


対象となる児童

水俣市または津奈木町に在住の生後3か月から小学校6年生までの児童

 

水俣市または津奈木町外在住で水俣市内に勤務先を有する保護者の生後3か月から小学校6年生までの児童

(水俣市・津奈木町に在住の方が優先ですが、定員に空きがあれば受け入れ可能です)


利用できる日時

月曜日~土曜日

(※祝日、12月29日~1月3日を除く)

   

午前8時~午後6時


定員

3名


利用料金

生活保護世帯   無料

住民税非課税世帯 1,000円

その他の世帯   1,500円

水俣市・津奈木町外在住世帯 2,500円


事前登録

水俣市役所または津奈木町役場にて、備え付けの「登録申請書」に必要事項を記入し事前登録を行ってください。

(登録は年度ごとに必要です。)

※母子手帳をお持ちください。

※水俣市・津奈木町外在住の方は、雇用証明書が必要です。

 

 登録についてのお問い合わせ先

 水俣市役所こども子育て課 0966‐61-1660

 津奈木町役場ほけん福祉課 0966-78-5555


利用方法

※登録制になっています。

 いつでも利用できるように早めの登録をおすすめします。

※緊急の場合はもくれんで「仮登録」して利用できます。

 

①もくれんに問い合わせ・予約

➁医療機関を受診

ご利用の前に必ずかかりつけの医療機関を受診し、

医師から「診療情報提供書」を記入してもらってください。

 

③利用当日

もくれんに備え付けの「利用申請書」を記入し

「診療情報提供書」を添えて提出してください。

 

※お子様のその日の状態を伺いますので、時間に余裕をもってお越しください。

 

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利用登録申請書.pdf
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様式1号津奈木町病児・病後児保育事業利用登録申請書.pdf
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利用申請書.pdf
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様式4号津奈木町病児・病後児保育事業利用申請書.pdf
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登録申請 委任状.pdf
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利用ができないケース

  • 新型コロナウイルス、麻疹(はしか)、繰り返す嘔吐があるとき。
  • 児童の病状が重く、入院治療を必要とするとき。
  • 医師に病児・病後児保育の利用が可能と判断された場合でも、急な症状の変化等により、施設の判断で利用をお断りする場合もあります。

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病児・病後児保育のご案内.pdf
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病児・病後児保育利用方法.pdf
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協力医院

〇指導医:山田クリニック   水俣市旭町2-2-5

 

〇緊急時の協力医療機関:水俣市総合医療センター  水俣市天神町1-2-1


水俣市・津奈木町へのお問い合わせ

水俣市役所  こども子育て課  電話:0966-61-1660

津奈木町役場 ほけん福祉課   電話:0966-78-5555